名古屋市の児童手当について|小規模認可保育園 名古屋市港区【サンライズキッズ 名古屋港園】【公式】

なごやみなとえん
名古屋港園/dt>
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名古屋市の児童手当について

子供の手当て・助成金

【名古屋市の児童手当について】

名古屋市港区では、名古屋市に住所があり、中学3年生までのお子様を養育中の方に児童手当が支給されます。児童手当は、自動的に支給されるわけではありません。名古屋市に所定の申請をすると、申請の翌月分より支給されます。過去の分は支給されませんので、お手続きをされていない方は至急区役所にて手続きをしましょう。(郵送でも受け付けしております)

児童手当のお手続きについて

case1.ご両親がお子様を養育されている場合

ご両親のうち、原則として所得が高い方が受給者となります。お二人の所得に差がない場合は、お子様がどちらの健康保険で扶養されているのかなども考慮される場合があります。

★申請に必要なもの
  • ・請求者(受給者)の、健康保険証のコピー
  • ・請求者(受給者)の、通帳もしくはキャッシュカードのコピー
  • ・請求者(受給者)の、印鑑(認め印でも可能)
  • ・名古屋市に市民税を課税していない方は、児童手当用所得証明書
  • ・お子様と別居されている方は、お子様が属する世帯全員の続柄を記載した住民票

case2.単身赴任などでお子様と別居されている場合

受給者が単身赴任などでお子様と別居されている場合は、受給者がお住まいの市区町村での申請となります。

★申請に必要なもの
  • ・請求者(受給者)の、健康保険証のコピー
  • ・請求者(受給者)の、通帳もしくはキャッシュカードのコピー
  • ・請求者(受給者)の、印鑑(認め印でも可能)
  • ・請求者(受給者)の、個人番号カードもしくは通知カード
  • ・請求者(受給者)の、身元確認書類(運天免許証など)
  • ・別居の理由と、お子様の住所と、その養育状況を記載した申出書
    (区役所窓口の「監護等申出書」もしくは市のホームページでダウンロードできます)
  • ・お子様が属する世帯全員の続柄を記載した住民票(市外に居住している場合のみ)
  • ・名古屋市に市民税を課税していない方は、児童手当用所得証明書
  • ・配偶者控除を受けていない場合は、配偶者に所得証明書

case3.このようなケースにご注意ください

子ども手当は、お子様が日本国内に在住し(留学は除く)、児童福祉施設などに入所していないこと(2ヶ月以内の短期入所や通所は除きます)が、条件となります。
受給者が海外に転出した場合は、新たに手当ての申請が必要となりますので気を付けてください。受給者の住民票が日本国内にあっでも、実際の居住が海外の場合は手当の支給ができません。

支給額について

支給額は、年齢やお子様の人数に応じて変動します。

0歳〜3歳未満
出生の翌月から3歳に到達した月まで
月額15,000円
3歳〜小学生の第1子・第2子
3歳に到達した翌月から12歳に到達した年度末まで
月額10,000円
3歳〜小学生の第3子以降
3歳に到達した翌月から12歳に到達した年度末まで
月額15,000円
中学生
12歳に到達した年度末の翌月から15歳に到達した年度末まで
月額10,000円
  • ※第1子・第2子などの数え方は、18歳に到達し年度末を迎えていない年齢までのお子様の人数を数えます。例えば19歳のお子様や、年齢は対象でも児童福祉施設などに入所しているお子様は数えません。
  • ※受給者の所得が所得制限限度額以上の際は、お子様の年齢区分に関係なく一律で1人につき月額5,000円の支給となります。
  • ※申請のあった翌月分から支給されます(過去の分を支給することはできません)

※こちらに掲載の情報は変更になることがありますのでご注意下さい。