神奈川小田原市の児童手当について
神奈川小田原市の児童手当について
■児童手当とは?
児童手当は、国と地方自治体が協力し、子育て世帯に支給している手当で、以前は子ども手当と呼ばれていた制度です。 児童手当は、原則、認定請求をした月の翌月分から、支給事由がなくなった月分まで支給されますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。 申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますで、忘れずに申請しましょう。
■小田原市の児童手当
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた
2.支給額(月額1人あたり)
児童の年齢 | 児童手当の額 |
---|---|
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降)※ | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
※児童を養育しているかたの所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3.所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
6人 | 850万円 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいるかたについての限度額は、上記の額に各1人につき6万円を加算した額となります。
※扶養親族の数が7人以上の場合の限度額にも規定がありますので、小田原市へ確認しましょう。
支給要件などについては小田原市のホームページにも記載がありますので、問い合わせをしましょう。
申請をしなければ、助成金を受け取ることはできませんので、ご注意ください。
※こちらに掲載の情報は変更になることがありますのでご注意下さい。