習志野市の児童手当について
【習志野市の児童手当について】
千葉県習志野市、奏の杜(かなでのもり)の「サンライズキッズ奏の杜園」は、ひとりひとりの個性を大切にし、質の高い保育の実践に努める小規模認可保育園です。
ここでは、習志野市の児童手当についてご案内いたします。習志野市の児童手当は、生活の安定と児童の健やかな成長を目的に支給されます。
児童手当の支給について
児童手当の対象は、0歳~15歳となっており、15歳に達した後の最初の3月31日までが支給対象となります。受け取りは、お子様を養育している保護者。両親と同居していないお子様の場合は、祖父母が受け取るケースや、施設の設置者が受け取るケースも。離婚協議中でお子様と別居している場合は、同居している保護者が支給対象となります。
児童手当は、習志野市が3分の1・国が3分の2を負担して支払われている大切な財源です。(3歳未満の所得制限額未満分は15分の7が事業主負担)教育資金にまわすなど、お子様の健やかな成長のために活用しましょう!
児童手当の支給額
支給額はお子様の年齢や人数によってかわってきます。
- 0歳~3歳
誕生月まで - 月額15,000円
- 3歳~小学校終了
3歳に到達した翌月から12歳に到達した年度末まで - 第1子・第2子:月額10,000円
第3子:月額15,000円
- 中学生
15歳に到達した年度末まで - 月額10,000円
- 所得制限を超える場合
- 月額5,000(特例給付)
※児童の数え方につきましては、18歳到達後最初の3月31日までのお子様の人数となります。
所得制限について
『児童手当の審査対象所得=所得額-控除額-児童手当法施行令に定める控除額(8万円)』です。
所得制限の限度額については、扶養親族の人数によって違ってきます。
★申請に必要なもの
- 【扶養親族等の人数】0人:【所得限度額】622万
- 【扶養親族等の人数】1人:【所得限度額】660万
- 【扶養親族等の人数】2人:【所得限度額】698万
1人増えるごとに38万円が所得限度額に加算されます。
また、共働きの場合は合算する必要はありません。所得の高い方の金額で受給額が決まります。
児童手当は速やかに申請しましょう
児童手当は手続きをしないと支給されませんので、注意が必要です。お子様が産まれたら、出生届と同時に手続きを済ませてしまいましょう。また、転居した際もすぐに習志野市に申請してください。申請日の翌月から支給されます。
児童手当は基本的にはさかのぼっての申請ができませんが、月末の出生や転入の場合は、翌日から15日以内に申請すれば受け付けてくれます。手続きを後回しにするとそのまま忘れてしまいがち。必要書類がそろっていなくても手続きできますので、早目に対応しましょう(必要書類は後日ご提出ください)
★手続きに必要なもの
- ・認定請求書(市役所の担当窓口でもらえます)
- ・請求者の健康保険証のコピー
- ・お子様が市外で別居している場合は、お子様の住民票
- ・所得証明書(習志野市への転居の場合)
配偶者控除を受けていない場合は、配偶者の所得証明書も必要となります。 - ・請求者の本人確認書類(顔写真つきのもの1点、もしくは顔写真のないもの2点)
- ・請求者と配偶者のマイナンバー(通知カードもしくは個人番号カード)
- ・印鑑(認印も可)
- ・請求者の口座の通帳もしくはカード
児童手当受給の注意点
児童手当は、一度申請してしまえばその後はずっと放置していてももらえるものだと勘違いされがち。ですが、実際は毎年「現況届」を提出しなければ、児童手当の受給が停止してしまいます。
児童手当を継続して受給希望の方は、毎年6月に現況届を提出してください。現況届は引き続き児童手当を受給する資格があるかを審査するための重要な書類となっており、提出が遅れると手当が差し止められてしまいます。現況届は届出の住所に送付されますので、住所が変わる場合は必ず連絡してください。
児童手当の受給対象児童が増えたり減ったりした場合や、離婚や再婚で氏名が変わった場合も届出が必要となります。
※こちらに掲載の情報は変更になることがありますのでご注意下さい。