大阪府高槻市の児童手当について
児童手当とは?
児童手当は、国と地方自治体が協力し、子育て世帯に支給している手当で、以前は子ども手当と呼ばれていた制度です。
児童手当は、父母やその他の保護者が子育てについての第一義的責任を有しているという基本的認識の下に、児童を養育している者に支給することで、家庭等における生活の安定を目指しています。
子どもの健やかな成長、将来のために有効に使用する必要があります。
また申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますで、忘れずに申請しましょう。
高槻市の児童手当
児童手当には所得制限が設けられています。所得制限限度額以上の場合は、年齢に関わらず一人当たり月額5,000円の支給になります。支給金額、所得制限限度額表は下記のとおりです。
0歳から3歳未満 (一律)15,000円
3歳から小学校修了前
第1・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生(一律)10,000円
所得制限限度額以上の方 (一律)5,000円
※満18歳以後の最初の3月31日までの子どもが対象
例えば、19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している場合
10歳の子どもが第2子(支給月額10,000円)、5歳の子どもが第3子(支給月額15,000円)となります。
所得制限限度額表
- 扶養親族等の数
- 所得額(万円)
- 0人
- 630
- 1人
- 668
- 2人
- 706
- 3人
- 744
- 4人
- 782
- 5人
- 820
※社会保険料控除8万円を含む
※6人以上は1人につき38万円の加算
※扶養親族等の数は住民税での扶養人数を適用
支給要件などについては高槻市のホームページにも記載がありますので、問い合わせをしましょう。
申請をしなければ、助成金を受け取ることはできませんので、ご注意ください。
※こちらに掲載の情報は変更になることがありますのでご注意下さい。