文京区の児童手当について
子供の手当て・助成金
【文京区の児童手当について】
お子様のいらっしゃる皆様は、児童手当の受給をされていることでしょうが、ここでは、皆様に文京区の児童手当について、簡単にご案内いたします。
児童手当制度とは、生活の安定や、お子様の健全な育成・資質の向上を目的として、0歳~15歳までの児童を養育されている方に支給しています。
支給要件
白山園のある文京区では、中学生までの児童(15歳に到達した日以降最初の3月31日まで)を養育していて、主に生計を維持している方に児童手当を支給しています。しかし、児童手当の対象外のケースがあります。
- ・児童福祉施設等に入所の場合は、施設の設置者が受給者となります。
- ・所得額で受給額が決まります。そのため年に1回、現況届の提出が必要です。これを放置したまま2年経過すると、受給資格が消滅します。
- ・児童手当は子どもを養育する保護者の居住地で申請します。子どもの居住地ではありません。子どもを養育する状況が変わった場合等、ご不明な点についてはお問い合わせください。
支給要件
支給額は、年齢やお子様の人数に応じて変動します。
【児童一人あたりの支給月額】
- 3歳未満
- 一律15,000円
- 3歳~小学生(第1子・第2子)
- 10,000円
- 3歳~小学生(第3子以降)
- 15,000円
- 中学生
- 一律10,000円
この支給額は所得によっては受け取ることができません。
所得限度額超過の際は一律 5,000円となります。必ず書類の提出が必要です。
児童手当の申請について
文京区では、児童手当を窓口や郵送で受け付けしており、書類到着日が受付日となります。請求書を受け付けした翌月分より支給されますので、ので、早目に提出しましょう。郵便事故の可能性を考えると、窓口での提出、もしくは配達記録郵便がおすすめです。
申請には、家族全員の健康保険証のコピーや、受給者と配偶者の所得(課税)証明書などが必要となります。お子様と別居している場合は、同意書や住民票などの提出も必要です。
こんな時、申請が必要です
【現況届が自宅に届いた時】
毎年1回、現況届が自宅に郵送されます。必ず提出してください。
【転出する時】
文京区外にお引越しされる場合、受給事由消滅届を提出し、新しい住所で認定請求をしてください。
【公務員になった時】
公務員になった時も文京区へ消滅届の提出が昼用です。職場から手当が受給されます。
【養育しなくなった時】
お子様を養育しなくなった際は、至急子育て支援課に連絡してください。
【施設に入所させる場合】
お子様を施設に入所させる際は、至急子育て支援課に連絡してください。
【子どもと別居】
単身赴任などでお子様と別居する際は、同意書や住民票の提出が昼用となります。
【名義が変わる場合】
離婚・婚姻などで苗字や受給者が変わる場合は、至急子育て支援課に連絡してください。
【個人番号変更】
個人番号が変更した場合、個人番号変更等申出書の提出が必要です。
【振込口座変更希望】
振込口座を変更することも可能ですが、受給者以外の方の銀行口座には変更できません。
書類到着の翌月から変更となります。
※こちらに掲載の情報は変更になることがありますのでご注意下さい。