2021-05-14
松本市 一時預かり事業について
Category:子育てにお役立ち情報
一時預かり事業とは、家庭において何らかの事情で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を、認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的にお預かりする事業のことです。
お預かりの形態としては、一般型、余裕活用型、 幼稚園型 、訪問型 の4形態があり、一時保育の理由としては、大きくは緊急保育、非定型一時保育、リフレッシュ保育の3つに分かれるようです。
①緊急保育
緊急保育とはその名の通り、保護者が病気、出産などの緊急事態で保育が難しくなった場合や、育児を行うことに対して、心理的・肉体的解消を図る必要が認められた場合など、
一時的に保育が困難になった時に利用することができます。②③と比べて長い期間預かってもらうことが可能です。
②非定型一時保育
非定型一時保育とは聞きなれない言葉かもしれませんが、保護者が週2~3日以上の就労、就学をしている、もしくは保護者が通院、介護などで保育が難しい場合に利用することができます。
③リフレッシュ保育
リフレッシュの名の通り、保護者の心身の回復を目的とする場合に利用することができます。
外出をしたいが、子どもを連れていくのが難しい、子育てにつかれて少しだけ休みが欲しい、という場合にぜひ相談してください。
ただし、私的理由による預かりは月に2~3回程度と決められているようです。
松本市の一時預かりについて
一時預かりの対象児童:5ヵ月経過児~就学前の児童
※松本市に住民票があることが前提です。
預かり期間・時間等
1ヵ月で合計15日以内(半日、全日に関係なく1回通えば1日と数える)
【平日】午前8時30分~午後5時までの間で8時間以内
【土曜日】午前8時30分~午後0時30分
※緊急的に家庭での保育が困難となる場合のみが対象となります。
利用料(利用者負担金)および納入方法
※年齢はその年度の4月1日現在とし、年度途中の変更はありません。
※利用料は登園日に園長に納入してください。
一時預かりの無償化について
3歳未満児は、保育の必要性があり、かつ非課税の方が対象となります。
無償化を希望される方は、申請書類を保育課に提出する必要があります。
※申請の締切は、無償化を希望する月の前月15日(土日祝日の場合はその前の平日)
一時預かり実施園についてはこちらよりご確認ください。